アメリカ滞在には有効なビザ・ステータスが必要です。アメリカ入国の際には、パスポートに貼ってある有効なビザ・ステッカー(スタンプ)が必要ですが、これには例外規定があります。
例えば2年間の留学予定であっても、最初に発行されたJ1ビザは1年間しか有効でないことがあります。この場合、合法的にアメリカ滞在を延長するには、スポンサーとなっている大学・研究期間から新たなDS-2019を発行してもらう必要があります。有効なDS-2019を持っていて、 I-94(パスポートにとめてある白い紙)にD/S(Duration of Status)と書かれいれば、ビザ・ステッカーの有効期限が切れていても、合法的にアメリカに滞在して研究を続けることが出来ます。
これに加え、カナダ・メキシコ・および一部のカリブ海の島々に30日以内の日程で旅行する場合は、ビザ・ステッカーの有効期間が切れていても再入国することができ、Automatic Revalidationと呼ばれています。
Automatic Revalidation of Visaを使ってアメリカに再入国するには、
- カナダ・メキシコ・および一部のカリブ海の島々のみを旅行すること。
- 旅行期間は、30日以内であること。
- 有効なパスポートと、有効期間の切れたビザ・ステッカーを持っていること。
- 裏面にサインされた有効なDS-2019を持っていること。
- Form I-94を持っていること(出国の際にI-94を渡さないようにしてください)。
- それまで非移民ステータスを合法的に維持しており、これからも認められた期間の非移民ステータスで滞在する意志があること。
- カナダ・メキシコ等のアメリカ大使館・領事館でビザ発行の申請をしないこと。
- テロリスト支援国家(日本は含まれていません)のパスポートを持っていないこと。
が必要です。
留学滞在中に、旅行・学会などで、短期間カナダ・メキシコを訪れる必要が出来たときに、わざわざ日本(またはカナダ・メキシコ)で、ビザスタンプの更新をしなくても良いので便利です。入国時の審査官によっては、Automatic Revalidationに詳しくない人もいるようですので、事前にAutomatic Revalidationのページをプリントして持って行った方が良いかもしれません。文中のIAP-66はDS-2019と読み替えてください。
補足:
- 学生ビザ(F-1)の場合は、DS-2019のかわりに、アメリカの学校から発行された、I-20を、短期就労ビザ(H-1b)の場合は、USCISから発行されたPetition for a nonimmigrant worker の Approval notice(I-797、Notice of Action)が必要となります。
- アメリカ滞在中にビザのステータスが変更されていた場合(J-1からH-1bなど)も、必要な書類があれば再入国できます。
- カリブ海の島へは、ビザの種類によって旅行できない場合があるようですので、事前にご確認ください。
- カナダ・メキシコ等のアメリカ大使館・領事館でビザ発行の申請をした場合、申請が認められれば、パスポートに貼られた新たなビザステッカーを使って再入国出来ますが、発行拒否された場合には、アメリカに再入国できず、日本へ帰って再度ビザ発行の申請をする必要があります。
免責:VISA申請に関する手続きは頻繁に変更されます。U.S. Department of Stateなどで確認してから、旅行の計画をしてください。





