3ヶ月以上、海外に滞在する予定の人は、在外公館へ「在留届」の提出が義務づけられています。それは、現地での事件や事故、災害などに巻き込まれた際、安否の確認をとり日本のご家族と連絡することができるからです。また、アメリカ国内でパスポートの更新をする際も、これが提出されていないと手続きできません。
とにかく忘れないうちに提出しておきましょう。用紙は、日本国内でしたらパスポートを発行している窓口でもらえます。アメリカでしたら、総領事館から郵送してもらうことができます。外務省ホームページからダウンロード【PDF】もできます。
最近では、インターネットによる在留届電子届出システム「ORRネット」経由で提出できるようですので、それが一番簡単かと思います。
在アメリカ公館一覧(2005年3月現在)
- 日本国大使館:ワシントンDC
- アトランタ総領事館:アラバマ州・ジョージア州・ノースカロライナ州・サウスカロライナ州・バージニア州
- アンカレッジ総領事館:アラスカ州
- サンフランシスコ総領事館:中北部カリフォルニア州・ネバダ州
- シアトル総領事館:ワシントン州・モンタナ州・アイダホ州のアイダホ群以北
- シカゴ総領事館:イリノイ州・インディアナ州・ミネソタ州・ウイスコンシン州・アイオワ州・カンザス州・ミズーリ州・ネブラスカ州・ノースダコタ州・サウスダコタ州
- デトロイト総領事館:ミシガン州・オハイオ州
- デンバー総領事館:コロラド州・ユタ州・ワイオミング州・ニューメキシコ州
- ニューオリンズ総領事館:アーカンソー州・ケンタッキー州・ルイジアナ州・ミシシッピ州・テネシー州
- ニューヨーク総領事館:ニューヨーク州・ニュージャージー州・ペンシルベニア州・デラウエア州・メリーランド州・ウエストバージニア州・コネチカット州のフェアフィールド群のみ・プエルトリコ・バージン諸島
- ハガッニャ総領事館:グアム・北マリアナ諸島
- ヒューストン総領事館:テキサス州・オクラホマ州
- ポートランド総領事館:オレゴン州・アイダホ州のシアトル総領事館管轄地域以外
- ボストン領事館:メイン州・マサチューセッツ州・バーモント州・ニューハンプシャー州・ロードアイランド州・コネチカット州のニューヨーク総領事館管轄地域以外
- ホノルル総領事館:ハワイ州・米国の領土中、他の総領事館管轄地域以外
- マイアミ総領事館:フロリダ州
- ロサンゼルス総領事館:南カリフォルニア州・アリゾナ州
連絡先は、外務省の在外公館リストを参考になさってください。





