H-1ビザ(専門職ビザ)で研究留学する場合、家族はH-4ビザを申請することになりますが、H-1/H-4ビザの申請は基本的に雇用主、または担当の弁護士が行います。
米国労働省にLabor Condition Application(LCA)Form ETA 9035を提出します。
雇用主は、「申請者に同業種の他の人と同等の給料を与える」ことを示さなければなりません。
グリーンカード申請時とは異なり、電子ファイリングですので、時間はほとんどかかりません。
U.S. Citizenship and Immigration Services(USCIS)にPetition for a Nonimmigrant Worker(Form I-129)を提出します。
学位・職歴などの証明が必要となりますので、必要な書類を用意します。2004年12月8日より、従来の申請料金に加え、詐欺防止・調査料金 $500と職業訓練基金(ACWIA) $1,500が必要となりましたが、ACWIAは、免除される場合もあります。
申請が認可されれば、Notice of Action(Form I-797)が送られてきます
手続きに必要な期間は、米国内のサービスセンターにより異なります。Case Status Service Onlineで、一般的なプロセスに必要な時間がわかります。
個々の申請の進行状況もチェックできます。1,000ドルの追加料金を払えば、15日以内に審査してくれるPremium Processing(Form I-907を提出)は、いかにもアメリカ的なサービスです。
米国大使館・総領事館での面接の予約をとる。
I-797をもらったら(H-1申請者用のもので、家族のH-4も申請できます)、東京・大阪・那覇・札幌の米国大使館・総領事館に面接の予約を入れましょう。H1申請者/H4申請者とも別々に予約が必要です。80歳以上、13歳以下は必要ありません。
お住まいの地域(地図)によって管轄が違いますが、管轄外でも受けつけてもらえるようです。時間には余裕がある方が良いのですが、ビザは就労予定の10日前にならないと発給されないことが多いようです。面接は、指紋をとられて簡単な質問をされるだけのことが多いようです。
各米国大使館・総領事館での面接の予約は、次のリンクから行えます。
面接の際には以下の書類が必要です。
- パスポート (現在のものと過去のもの)
- 電子ビザ申請書(Electric Visa Application Form DS-156) オンラインで入力後作成される、バーコード付きの書類を印刷します。(DS-156 非移民ビザ申請書、記入の仕方[PDF])
- カラー写真1枚(5cm x 5cm。日本でよく用いられる青色背景のものは受け付けてもらえません。DS-156に糊付けします)
- ビザ申請料の領収書(米国大使館のページにあるように、
2006年6月15日、インターネットバンキングに対応しました。オンライン面接予約システムを通して支払いが完了すると、あなたのEメールアドレスに「面接予約確認書」が送られます。ATMから支払った場合は、ATMの領収書(原本)を添付します。[New]「Pay-easy」対応のATMからのみの支払いとなっています。 - ビザ申請書補足用紙(DS-157) (性別にかかわり無く16歳以上のすべての申請者に必要です)
- EXPACK500封筒(パスポート・ビサを送り返して欲しい住所を書いたもの)
- 裁判記録または警察証明(逮捕歴・犯罪歴のある方のみ)
- Notice of Action(Form I-797)
- I-129請願書のコピー
- 雇用証明(米国の会社からの採用通知、雇用契約書または最近の給与明細)
- LCAを含め、USCISに提出して、I-797とともに戻ってきた全ての書類を提出した方が良いようです。
- 以上をクリアフォルダーに入れて持って行きます。
H-1申請と別にH-4申請をする場合は、上記に加え以下のものが必要です。
- I-797のコピー
- H-1就労者本人に発行されたH-1ビザのコピー
- H-1就労者本人のパスポート(写真のあるページ)のコピー
- 本人との関係を証明する戸籍または婚姻証明(日本語の戸籍謄本・抄本でも可)
その他
VISA申請に関する手続きは頻繁に変更されます。在日米国大使館のサイトで確認のうえ申請して下さい。
質問・問い合せは大使館のビザインフォメーションラインのオペレーター通話もしくはE-mailサービス(両方とも有料)でできます。
補足
H-4ビザを所持する家族は、学校(小中高校、語学学校等)に通うことができます。ただし、フルタイムで大学に行くには学生ビザ(F-1)に変更する必要があります。
H-4ビザを所持する家族は、働くことができません。
米国に入国できるのは、就労の10日前からです。
米国に滞在できる期間は、入国時にI-94に書かれた期間となります。普通はH-1Bビザ・スタンプの有効期間が書かれます。
雇用関係がなくなった場合は、直ぐに米国を去らなければなりません(原則的にグレース・ピリオドはありません)。
H-1ビザは、年間の発行数が決められており(H-1B Cap)、2003年10月からは、65,000件/年です。
これは、以前の195,000件/年から大幅に減少していますが、大学等の高度教育機関・非営利団体で働く人は、この上限に関係なく申請できます。アメリカの大学でMaster Degree以上の学位を取った人には、追加発給枠があります。企業などの研究期間にH-1Bで留学される場合は、このCapに引っかかる可能性がありますので注意が必要です。
2004年10月からの発給分は、2004年4月に受付が開始され、2004年10月には上限に達してしまいました。Capに達すると次の年まで待たなければなりません。
当サイトは一般的な情報のみを提供しています。法的なご相談・申請にあたっては必ず弁護士に直接ご相談下さい。





