研究留学をされる方の多くは、交流訪問者(J-1)ビザを申請されることと思います。この場合、ご家族はJ-2ビザを申請することになります。
留学先(スポンサー)からSEVIS DS-2019 formを発行してもらう。
留学先の中には、このプロセスに数ヶ月を要するところもあります。留学が決まり次第早めにお願いされるとよいでしょう。これは家族にも1人に1枚発行されます。
米国大使館・総領事館での面接の予約をとる。
DS-2019をもらえる見込みができたら、東京・大阪・那覇の米国大使館・総領事館に面接の予約を入れましょう。J1申請者/J2申請者とも別々に予約が必要です。80歳以上、13歳以下は必要ありません。
お住まいの地域(地図)によって管轄が違いますが、管轄外でも受け付けてもらえるようです。渡米までの時間に余裕をもって予約を入れるのが良いでしょう。面接では、ほとんど何も聞かれないことが多いのですが、Jカテゴリーに適さないと思われたりすると、色々質問されることもあるようです。不安な方はビザが却下された場合をご覧になると良いでしょう。
各米国大使館・総領事館での面接の予約は、次のリンクから行えます。
J-1申請者は、面接の1年〜3日前にSEVIS費用(2006年6月現在100ドル 詳細)を払う必要がありますが、J-2には必要ありません。
面接の際には以下の書類が必要です。
- パスポート (現在のものと過去のもの)
- 電子ビザ申請書(Electric Visa Application Form DS-156) オンラインで入力後作成される、バーコード付きの書類を印刷します。(DS-156 非移民ビザ申請書、記入の仕方[PDF])
- カラー写真1枚(5cm x 5cm。日本でよく用いられる青色背景のものは受け付けてもらえません。DS-156に糊付けします)
- ビザ申請料の領収書(米国大使館のページにあるように、
2006年6月15日、インターネットバンキングに対応しました。オンライン面接予約システムを通して支払いが完了すると、あなたのEメールアドレスに「面接予約確認書」が送られます。ATMから支払った場合は、ATMの領収書(原本)を添付します。[New]「Pay-easy」対応のATMからのみの支払いとなっています。国務省教育文化局または、USAIDによるプログラムに参加される方には免除されます) - ビザ申請書補足用紙(DS-157) (性別にかかわり無く16歳以上のすべての申請者に必要です)
- EXPACK500封筒(パスポート・ビサを送り返して欲しい住所を書いたもの)
- 裁判記録または警察証明(逮捕歴・犯罪歴のある方のみ)
- 連絡先および職歴書(DS-158 1頁、2頁)
- SEVIS DS-2019 form(家族がJ2ビザを申請する場合は、各自のDS-2019が必要)
- SEVIS費用 I-901(連邦政府が主催するプログラムに参加される申請者[プログラムの番号がG-1,G-2,およびG-3で始まるもの]はSEVIS料金が免除されます)
- 財政証明(英文の銀行の残高証明や日本・アメリカの機関からの給与証明)
- 成績証明書(最近3年間。米国の学校からは過去5年間またはそれ以下)
- 科学(化学)あるいは科学技術関連プログラムに出席する方は、完全な履歴書、すべての出版物のリスとト(該当者)、"Conference Questionnaire" 、学校からの許可通知・手紙の提出が必要
- 以上をクリアフォルダーに入れて持って行きます。
J-1申請と別にJ-2申請をする場合は、上記に加え以下のものが必要です。
- J-1交流訪問者本人に発行されたJ-1ビザのコピー
- J-1交流訪問者本人のパスポート(写真のあるページ)のコピー
- J-1交流訪問者本人のI-94到着/出発記録のコピー(パスポートにとめられています)
その他
VISA申請に関する手続きは頻繁に変更されます。在日米国大使館のサイトで確認のうえ申請して下さい。
質問・問い合せは大使館のビザインフォメーションラインのオペレーター通話もしくはE-mailサービス(両方とも有料)でできます。
手続きは、ご自分でも充分できますが、面倒な方は地球の歩き方などの旅行会社にお願いすると良いでしょう。
補足
J-2ビザを所持する家族は、学校に通うことができます。
J-2ビザを所持する家族は、米移民局の事前認可がない限り、働くことはできません。
米国に入国できるのは、プログラム開始の30日前からです。
米国に滞在できる期間は、入国時にI-94に書かれた期間となります。普通はD/S(Duration of Status)と書かれますので、DS-2019が有効でビザ・ステータスを維持している期間、ということになります。DS-2019が切れると違法滞在となりますので、忘れずに更新しましょう。
留学中に米国外に出る場合は、DS-2019にサインをもらう必要があります。受け入れ先機関に問い合わせて下さい。
パスポートに押して(貼って)あるビザ・スタンプは、再入国のために必要です。これの有効期間が切れても、I-94とDS-2019が有効であれば、米国内に滞在できます(一時帰国・学会・旅行などで米国外に出た場合、再入国には有効なビザ・スタンプが必要です)。
プログラム終了後は、30日間帰国準備のために滞在できます(グレース・ピリオド)。





